2018-03-09

キャラクターの権利を知ろう

キャラクターの権利(作者が持ち得る権利)

キャラクターの図案

創作した瞬間に、著作権が発生します。登録する必要もありません。一方、簡単に発生する権利であるため、模倣する他人への権利行使が難しい面があります。 

キャラクターをイラストとしてウェブ上で使用させるというビジネスの場合には、著作権が重要になります。 

キャラクターに関連した名称、ロゴ、キャラクターの図案

特許庁に申請し、(審査官に認められることで)商標権を得ることができます。商標権は唯一無二の強力な権利です。申請は早い者勝ちです。 

申請にあたっては、商品を指定する必要があります。あらゆる商品を指定すると費用が膨大となってしまいますから、キャラクタービジネスの方向性と権利範囲をうまく整合させる必要があります。 

例えば、キャラクターを携帯ストラップに付す場合は、そのキャラクターの図案について、携帯ストラップを指定して、その事業をリリースする前に商標登録しておくべきです。 

キャラクターデザイン

特許庁に申請し、(審査官に認められることで)意匠権を得ることができます。商標権と同じく唯一無二の強力な権利です。やはり申請は早い者勝ちです。 

申請にあたっては、物品として取る必要があります。例えば、キャラクターのぬいぐるみを製造販売するビジネスの場合は、ぬいぐるみという物品について意匠権を取る必要があります。 

キャラクターの形をしたケーキを販売するケーキ屋のビジネスであれば、ケーキについて権利を取ることになります。

関連記事