2018-03-21

商標登録にかかるお金(その2)

商標登録にかかるお金「ふなっしー」

キャラクターをどうやって商標登録したらいいのか?そのためには、商標とはどんなものかを理解する必要があります。

キャラクターの図柄や名称は商標になり得る

商標は商品やサービスの出どころをあらわす目印の役割を果たすものです。 従って、目印になり得るキャラクターデザイン(図案)やキャラクター名(文字)は、商標としてそれぞれ登録の対象になり得ます。 「ふなっしー」は、図柄と名称を一体的に商標登録されています。

第5704292号(出典:特許情報プラットフォーム) 

商品やサービスを指定する

商標登録出願をするには、その商標を使おうとする商品やサービスを指定する必要があります(指定商品、指定役務といいます)。 

「ふなっしー」の指定商品・役務

指定区分 指定商品・役務
第28類おもちゃ・スポーツ用品

※その他に第35類(小売業)の役務を指定した登録があります(第5704293号)。 

「ふなっしー」の1件あたりの費用イメージ

区分数1区分
(出願)
法定費用3,400円3,400円
法定費用区分数× 8,600円8,600円
弁理士費用1区分× 50,000円50,000円
弁理士費用
(追加区分)
追加区分数×15,000円0円
出願合計62,000円
(登録)
法定費用区分数× 28,200円28,200円
弁理士費用
登録合計28,200円
費用合計90,200円

※弁理士によっては謝金が発生する場合があります。 
日本弁理士会のアンケート結果によると、1区分指定の場合の商標出願の謝金は、4~6万円が最多となっています。 平成18年度アンケート結果(https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/

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