2018-03-21
商標登録にかかるお金(その2)
商標登録にかかるお金「ふなっしー」
キャラクターをどうやって商標登録したらいいのか?そのためには、商標とはどんなものかを理解する必要があります。
キャラクターの図柄や名称は商標になり得る
商標は商品やサービスの出どころをあらわす目印の役割を果たすものです。 従って、目印になり得るキャラクターデザイン(図案)やキャラクター名(文字)は、商標としてそれぞれ登録の対象になり得ます。 「ふなっしー」は、図柄と名称を一体的に商標登録されています。

商品やサービスを指定する
商標登録出願をするには、その商標を使おうとする商品やサービスを指定する必要があります(指定商品、指定役務といいます)。
「ふなっしー」の指定商品・役務
指定区分 | 指定商品・役務 |
---|---|
第28類 | おもちゃ・スポーツ用品 |
※その他に第35類(小売業)の役務を指定した登録があります(第5704293号)。
「ふなっしー」の1件あたりの費用イメージ
区分数 | 1区分 | |
---|---|---|
(出願) | ||
法定費用 | 3,400円 | 3,400円 |
法定費用 | 区分数× 8,600円 | 8,600円 |
弁理士費用 | 1区分× 50,000円 | 50,000円 |
弁理士費用 (追加区分) | 追加区分数×15,000円 | 0円 |
出願合計 | 62,000円 | |
(登録) | ||
法定費用 | 区分数× 28,200円 | 28,200円 |
弁理士費用 | ※ | |
登録合計 | 28,200円 | |
費用合計 | 90,200円 |
※弁理士によっては謝金が発生する場合があります。
日本弁理士会のアンケート結果によると、1区分指定の場合の商標出願の謝金は、4~6万円が最多となっています。 平成18年度アンケート結果(https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/)
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