2018-03-21
商標登録にかかるお金(その1)
商標登録にかかるお金「ひこにゃん」
キャラクターをどうやって商標登録したらいいのか?そのためには、商標とはどんなものかを理解する必要があります。
キャラクターの図柄や名称は商標になり得る
商標は商品やサービスの出どころをあらわす目印の役割を果たすものです。 従って、目印になり得るキャラクターデザイン(図案)やキャラクター名(文字)は、商標としてそれぞれ登録の対象になり得ます。 彦根市の「ひこにゃん」は、図柄と名称について、それぞれ商標登録されています。

(出典:特許情報プラットフォーム)

(出典:特許情報プラットフォーム)
商品やサービスを指定する
商標登録出願をするには、その商標を使おうとする商品やサービスを指定する必要があります(指定商品、指定役務といいます)。
彦根市の「ひこにゃん」は、図柄と名称の2件について、それぞれ以下の5区分(商品やサービスについて特許庁が便宜的に定めた区分け)にわたって、商標登録されています。
「ひこにゃん」の指定商品
指定区分 | 指定商品・役務 |
---|---|
第9類 | ケータイストラップ等 |
第14類 | キーホルダー等 |
第16類 | 文房具等 |
第25類 | 被服等 |
第28類 | おもちゃ等 |
※その他に第29類、30類、31類、32類(食品関係)の商品を指定した登録があります(第5385268号)。
区分数が増えると商標登録にかかる費用も増えます。
「ひこにゃん」の1件あたりの費用イメージ
区分数 | 5区分 | |
---|---|---|
(出願) | ||
法定費用 | 3,400円 | 3,400円 |
法定費用 | 区分数× 8,600円 | 43,000円 |
弁理士費用 | 1区分× 50,000円 | 50,000円 |
弁理士費用 (追加区分) | 追加区分数×15,000円 | 60,000円 |
出願合計 | 156,400円 | |
(登録) | ||
法定費用 | 区分数× 28,200円 | 141,000円 |
弁理士費用 | ※ | |
登録合計 | 141,000円 | |
費用合計 | 297,400円 |
※弁理士によっては謝金が発生する場合があります。
日本弁理士会のアンケート結果によると、3区分指定の場合の商標出願の謝金は、8~11万円が最多となっています。 平成18年度アンケート結果(https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/)
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