2018-03-21

商標登録にかかるお金(その1)

商標登録にかかるお金「ひこにゃん」

キャラクターをどうやって商標登録したらいいのか?そのためには、商標とはどんなものかを理解する必要があります。 

キャラクターの図柄や名称は商標になり得る

商標は商品やサービスの出どころをあらわす目印の役割を果たすものです。 従って、目印になり得るキャラクターデザイン(図案)やキャラクター名(文字)は、商標としてそれぞれ登録の対象になり得ます。 彦根市の「ひこにゃん」は、図柄と名称について、それぞれ商標登録されています。 

商標登録第5104692号 
(出典:特許情報プラットフォーム) 
商標登録第第5104693号
(出典:特許情報プラットフォーム) 

商品やサービスを指定する

商標登録出願をするには、その商標を使おうとする商品やサービスを指定する必要があります(指定商品、指定役務といいます)。 

彦根市の「ひこにゃん」は、図柄と名称の2件について、それぞれ以下の5区分(商品やサービスについて特許庁が便宜的に定めた区分け)にわたって、商標登録されています。 

「ひこにゃん」の指定商品

指定区分指定商品・役務
第9類ケータイストラップ等
第14類キーホルダー等
第16類文房具等
第25類被服等
第28類おもちゃ等

※その他に第29類、30類、31類、32類(食品関係)の商品を指定した登録があります(第5385268号)。 

区分数が増えると商標登録にかかる費用も増えます。 

「ひこにゃん」の1件あたりの費用イメージ

区分数5区分
(出願)
法定費用3,400円3,400円
法定費用区分数× 8,600円43,000円
弁理士費用1区分× 50,000円50,000円
弁理士費用
(追加区分)
追加区分数×15,000円60,000円
出願合計156,400円
(登録)
法定費用区分数× 28,200円141,000円
弁理士費用
登録合計141,000円
費用合計297,400円

※弁理士によっては謝金が発生する場合があります。 
日本弁理士会のアンケート結果によると、3区分指定の場合の商標出願の謝金は、8~11万円が最多となっています。 平成18年度アンケート結果(https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/

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