2018-03-21
商標登録で気をつけること
特許庁への申請で留意すべき点を、熊本県の「くまモン」を事例に見ていきます(下図)。

商標登録で気をつけることは、次の3点です。
- 商標を使用する商品やサービスを指定すること
- 商標権の効力が及ぶのは指定した商品やサービスと類似する範囲まで
- 商標権の効力が及ぶのはその商標と類似する範囲まで
1.商標を使用する商品やサービスを指定すること
何かの商品や包装箱に、キャラクターの図柄を載せて販売する事業の場合、その商品を指定する必要があります。例えば、くまモンでは、文房具類などが指定されています。
2.商標権の効力が及ぶのは指定した商品やサービスと類似する範囲まで
仮に、指定されているのが文房具だけだとすると、文房具と全く関係ない自動車という商品には、権利が及びません(第三者の権利侵害を主張できません)。申請には指定する区分け(区分という)に応じて費用がかかりますので、該当するビジネスを踏まえて指定する必要があります。
3.商標権の効力が及ぶのはその商標と類似する範囲まで
くまモンは、真正面からのポーズについて登録されています。後ろ向きの図柄であったり、真正面であっても別物に見えるように手が加えられていたら、権利が及びません(第三者の権利侵害を主張できません)。
上記1~3に留意しながらうまく権利化することで、キャラクターを商品に付して使いたいという相手に対するライセンスの根拠とすることが可能になります。
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