著作者人格権の意味
「著作者人格権を行使しない」という契約の意味は?デザイナーのデメリットは?
デザイナーがデザイン発注会社とデザインの譲渡契約を結ぶとき、契約書の中に「著作者人格権を行使しない」という一文をよく見かけます。これはどういう意味でしょうか?
著作者人格権とは著作者(デザイナー)の権利です。その名の通り、著作者の人格的な利益を保護する権利で、下表の3つの権利からなります。

公表権
まだ公表されていないデザインをいつ、どのように世間に公表するか、あるいは公表しないことにするか、は著作者の自由です。これは公表権と言われるものです。
氏名表示権
デザインを公表するとき、著作者名を表示するか、しないことにするか、表示するときには実名でするか、それとも変名でするか、を決めることができます。これは氏名表示権と言われるものです。
同一性保持権
デザインの内容やタイトルを自分の意に反して変えられないという権利があります。これは同一性保持権と言われるものです。
当社サイトにおける著作者人格権の考え方
当社が提供するイラスト展示場ウェブサイト(以下、当サイトという。)においても、作者(デザイナー)は、イラストを譲渡したか否かにかかわらず、当社または当社の取引先に対し、著作者人格権を行使しないものとしています。
当社では作者の権利を最大限保護しつつ、キャラクター活用を円滑にすることを目的としてこのような取決めとしています。
「著作者人格権を行使しない」ことの意味は、当サイトにあてはめると、以下のとおりとなります。
公表権
作者が、自らが制作したイラストを当サイトに展示した時点で、イラストは公表されます。
氏名表示権
ユーザーが、当サイトからイラストをダウンロードして利用するに際しては、当社のポリシーに従って、原則として、作者名(実名またはニックネームなど)を明記することになります。
同一性保持権
当サイトでは、ユーザーは当社のポリシーに従って、当サイトのイラストを利用することになるため、当社が、利用方法に関する規約や禁止事項を定めて、作者の意に反する利用を制限しています。
そのため、作者が、ユーザーに対して、利用方法を制限することは、原則としてできません。ただし、作者がユーザーによる侵害行為を発見した場合などに、作者がユーザーに対して差止請求するなど、著作権者として権利行使することを妨げるものではありません。
一般的な契約でデザイナーの権利を守るには?
契約で「著作者人格権を行使しない」ことを約束するというのは、譲渡したデザインについてどのような扱いを受けたとしても、著作者としての権利を主張しないことを意味します。
発注企業としてはデザインとともにあらゆる権利を譲り受けたいところですが、著作者人格権は著作者だけが持つことができる権利であり、著作者以外の第三者は譲り受けることができないので、著作者であるデザイナーに「著作者人格権を行使しない」と約束させることになるのです。
これを約束してしまうと、例えば、同一性保持権を行使できないと、デザインを譲渡した後、発注企業がそのデザインに手を加え、デザイナーの意に反するデザインにしてしまったとしても、文句が言えないことになります。有名なゆるキャラである“ひこにゃん”は、まさにこの点で争いに発展しました(作者が提供したイラスト以外のポーズが使用されたことなどが焦点になりました)。

(特許情報プラットフォームより)
対策としては、同一性保持権の話だと、契約上は、譲渡したデザインを勝手に変えられるのが嫌だというのなら、(力関係で難しいことも多いでしょうが)その文言を外してもらう、あるいは契約しない、ということになります。デザイン的には、発注側と受注側でよく話し合ってお互いが納得するものを作っていくしかないのかもしれませんね。参考までに一例として、考え方、対応をチャート化しました。
著作者人格権 の判断チャート
