2018-05-28

著作権管理の方法

著作権管理の方法~著作権を自分で管理するか、それとも管理事業者に任せるか~

音楽、キャラクターデザインなどの表現物を創作した作者は、著作権を自分で管理することも、管理事業者に任せることもできます。

著作権管理の方法 

1.自分で管理する

著作権を自分で管理する場合、作者は利用者と個別に契約し、利用料の徴収等を自ら行うことになります。 

2.管理事業者に任せる 

管理事業者に任せる場合、作者は管理事業者と契約を結びます。著作権を保有する著作権者が管理事業者との間で交わす契約には、委任契約と信託契約があります。 

(委任契約) 
委任契約では“管理委託契約”と言われる契約を結びます。作品利用者への著作物の利用許諾、利用者からの使用料の徴収および徴収した使用料の分配などの管理業務を、管理事業者が著作権者に代わって行うことを目的とする契約です。 

信託契約と違い、著作権の権利の移転を伴いません。 

(信託契約) 
信託契約では“著作権信託契約”と言われる契約を結びます。 

これにより音楽の著作権が管理事業者に移転し、管理事業者が作者に代わって利用を許諾し、利用者から著作権料を徴収することになります。

また、著作権が移転するので作者自身が著作物を利用する場合でも、管理事業者に利用申込しなければなりません。 

メリットとデメリット 

作者から見て、自分で管理する場合と管理事業者に任せる場合のメリットとデメリットを簡単にまとめます。 

自分で著作権を管理する場合のデメリットが大きいほど、管理事業者の意義も大きくなると考えることができます。 

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