商品化ってなに?
キャラクターの商品化-商品化ってなに?-
商品化というとゲームソフト、家電、車、保険、飲食店の新メニューなどあらゆるモノやサービスについてあてはめて考えることができます。一般的に、これまでになかったモノやサービスを取引の対象にすること、これを商品化と考えることができます。
そしてキャラクターも商品化の対象になります。
キャラクターの商品化とはどのようなものを言うのでしょうか?
商品化の類型
通常、そのキャラクターの魅力が大きい場合に、そのキャラクターのデザインや名称などを商品に利用するのがキャラクターの商品化です。とは言え、キャラクターの利用形態は様々です。
今回、キャラクターが使用される商品の機能との関係で整理してみます。
- キャラクターそのものがその商品の機能に不可欠なもの
- キャラクターがその商品の機能とは無関係、ただし、商品の魅力に直接影響するもの
- キャラクターがそのサービスの機能とは無関係、ただし、サービスの魅力に直接影響するもの
1.キャラクターそのものがその商品の機能に不可欠なもの
例えば、キャラクターのぬいぐるみや人形などはそのキャラクターなくしては商品が成立しません。そのキャラクターが主人公になったアニメやゲームについても同じことが言えます。
例.キャラクターのぬいぐるみ化(キャラクターのデザイン形状をぬいぐるみとしたもの)

例.キャラクターのゲーム化(キャラクターデザインやキャラクター名称がゲームの構成要素になっているもの)

2.キャラクターがその商品の機能とは無関係、ただし、商品の魅力に直接影響するもの
例えば、キャラクターを付したコップ、キャラクターを付した商品の包装などはそのキャラクターが付いていなくても商品そのものの機能に影響はありません。 そのキャラクターを付すことで購買意欲を高める役割があります。
例.キャラクターを付したコップなど

例.キャラクターを付した薬の個装箱や説明書など

3.キャラクターがそのサービスの機能とは無関係、ただし、サービスの魅力に直接影響するもの
例えば、サービスのシンボルとして広告や看板、備品、スタッフのユニフォームにキャラクターのデザインを付し、強く印象付けることで購買意欲を高める役割があります。
例.キャラクターでイメージ付けされた学童保育サービス(http://www.shopro.co.jp/pokemon-edu/)

上の1~3の例は、商品やサービスの魅力を高めるために、キャラクターの顧客吸引力を利用していると考えることができます。
商品化権のライセンス
キャラクターなどの商品化にあたっては、“商品化権”という言葉が使われることがあります。 これは特定の法律に明記されている権利ではなく、明確な定義があるわけではありません。
一方、上の1~3の例では意匠権や商標権という確固たる権利が商品やサービスに紐づけて取得されています。 他に著作権や不正競争防止法なども商品化に関連づけることができます。商品化権とはこれらの法律の活用とともに保護される権利だと言えます。
キャラクターなどの商品化にあたっては、こうした権利を根拠にラインセス契約などが締結されることになります。
<キャラクター商品化の流れの一例>

そもそも「商品」とは、売買の目的物として交換に供する目的で生産した財物のことで、物のほかに、サービスや情報なども含まれます。したがって、本サイトでは「商品化」とは、「売買に供する目的で物やサービスを作り出すこと」と定義しています。
したがって、例えば、印刷屋さんが他人のイラストをデザインしたオリジナルTシャツを作成して、販売することは「商品化」に当たります。
一方で、例えば、他人のイラストを、歯医者さんが治療用に使う紙コップにプリントしたり、会社が宣伝用のパンフレットやウェブサイトの挿し絵、放送用の素材などに利用したりすることは、「売買に供する目的で物やサービスを作り出すこと」には当たらないため、商品化ではないと考えています。