2018-03-21

商標ってなに?

商標のとくちょう

ゆるキャラを保護する手段の一つとして、商標権取得があります。例えば、熊本県は「くまモン」について、商標権を取得しています(下図)。

登録番号第5387805号(出典:特許情報プラットフォーム)

キャラクターの図柄だけでなく、「くまモン」というキャラクター名についても商標権を取得できます(下図)。

登録第5387806号

そもそも商標権を取得するとはどういうことでしょうか?

商標は商品を識別するための目印

商標とは、商品やサービスを識別するための目印としての役割を持つものです。つまり、消費者がその商標を見たときに、誰の商品なのか(くまモンだったら熊本県の、という風に)区別できるものが、商標権として保護されるのです。 

この目印となるものについて特許庁に申請、(審査官に認められ)商標登録されることで商標権が発生します。 キャラクターは、そうした目印になり得ますので、商標になり得ます。 

商標権は永久に維持できる権利

一般に申請から半年~1年程度で登録されます。 商標権は10年更新です。つまり、更新さえすれば永久に権利を維持できます。

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